介護用のおむつも医療控除の対象になります。
医療控除は所得税の一部が戻ってくる場合がある
介護用のおむつは確定申告する際に医療控除の対象になるので、しっかりこの存在を知っておきましょう。
当初私はこういう税金関係は全然詳しくなくて、気にしていなかったのですが、昨今の日本の将来の事を思うと、自分でも予め老後の備えや準備も含めて、知識をつけないといけないと思いました。
いろいろ税金など調べて、このおむつに対する医療控除に気づき、これは「しっかり申請したほうがいい!」と思い申請を毎年するようにしました。
そうする事で将来の為の貯蓄の為にも、無駄な支出が抑えられます。
医療控除とは
年始めの1月1日~12月31日までの間に自分や自分と生計を一緒している配偶者や、親族の為に病院などで、医療費を支払った場合に、その時に支払った医療費が一定額を超える場合は、医療費の額を基に計算された金額の所得控除を、受けることが可能になります。
下記は国税庁の【医療費控除の対象となる医療費の要件】として記載されています。
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)
出典:国税庁
所得税の一部が還付される制度で、「医療費の合計が年間で10万円」、「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた場合」に、確定申告の際に申告すると税金の一部が戻ってくる(最高200万円まで)というシステム。
上記の事を医療費控除といいます。
つまり一年間で医療費支払った医療費が一定の額を超えたら、場合によっては税金の控除の対象になりお金が戻ってくる場合があるという事ですね。
これはありがたい制度ですね。
医療控除の対象範囲
そして今回の介護用のおむつも、この「医療控除」の対象になるなるというので、早速その準備をしましょう。
「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
出典:国税庁
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
この他にも細かい物も含む場合があるので、各お住いの税務署に問い合わせてみてください。
医療控除の計算方法
もらえる額や計算方法は各自の所得額などに応じて変わります。
医療控除を申請する時に必要な物2点
1・「医療費控除の明細書」
2017年まで医療費控除を申請する際は「各領収書の提出」が必要でした。
2018年の確定申告からは、医療費控除の申請をする際は「領収書の提出は不要」になりましたよ。ただし領収書の代わりに「医療費控除の明細書」に記入をして提出する事になりました。
※ レシートや領収書などの提出は不要となりましたが、自宅で5年間は保存する事になってます。
「医療費控除の明細書」は国税庁のHPからもダウンロードできます。
「医療費控除の明細書」PDF
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
2・おむつ使用証明書
かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」を手に入れてください。
おむつ使用証明書も条件があるので一度お医者さんに相談してみてください。
おむつ使用証明書は用紙に、お医者さんに書いてもらうだけです。
■おむつ使用証明書の条件
「おおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態にある、またはあると認められる方」
おむつのライフリーでお馴染みのユニ・チャームさんのHPからも「おむつ使用証明書」の用紙は取得できます。
https://www.d-unicharm.jp/site/pdf/syoumeisyo.pdf
上記の書類にお医者さんに書いてもらいましょう。
以上の2点を用意して確定申告の際の「医療控除」を申請してください。
まとめ
税金関係は取っ付きにくいですが、少しずつ勉強していくだけでも全然いいと思いました。
どうしても税金や確定申告と聞くと、膨大な情報量と難しい単語など覚えていかなといけない気がして、面倒になりますが、こうやっておむつの事で医療控除の勉強ができて、そのおかげでお金の節約ができるので、これからの人生においても必要なスキルだと思って少しずつ、税金、確定申告など知識をつけていこうと思ってます。
お金は、固定費をいかに抑えるかで、のちの投資や貯蓄にまわせるか変わってくるので、こういう税金対策はしていきましょう。