入院中に親の要介護認定の判定をしました。
要介護認定とは
病気や事故で身体が不自由になったり、日常での生活が不安な場合に非常に役に立つ介護サービスを利用する事になります。
そしてその介護サービスを利用するにあたって「介護認定」が必要になります。
なので今回はこの「介護認定」の仕方など私が経験した事を皆様へ情報としてシェアしたいと思います。
親の入院中に退院後の「通所リハビリテーション」に通うべく、まずは「要介護認定」を行っていきます。
今後あらゆる介護保険サービスを利用するにあたって、その当人がどの区分(段階)の介護者なのかが、わかる認定になります。
認定も細かく7区分されており、まず「要支援」次に「要介護」とわかれていて、その中でもレベルがあります。
「要支援1」「要支援2」
「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」
このような区分にわかれています。
これからはケアマネジャーと二人三脚
前回の記事でもお話した「ケアマネジャー」と打ち合わせて、今後の親の生活の計画を立てていきます。
まず介護するにあたって重要な親の「要介護認定」を受けるべく、「ケアマネジャー」と二人三脚で動いていきました。
「要介護認定」を受けるには2ステップ(判定)の段階を踏む事になります。
■1ステップ(1次判定)
ケアマネジャーが手配してくれた、市区町村の担当者が親の所にきて、聞き取り調査などを行います。
この時に担当医の意見書をもとにして、親に質問したり家族に質問したり、生活行動のチェックをします。
今回は入院中なので病室で行いましたが、更新の際などは在宅での調査になります。
要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められている。
厚生労働省 HPより
■2ステップ(2次判定)
1次判定の結果を担当者が、介護認定審査会へ書類をもっていき、そこでまた厳密な審査を行って、初めて要介護度の判定する事になります。
この工程を経ると、30日以内に郵送で認定の結果報告と「介護保険被保険者証」をもらう事になります。
これで「要介護認定」を受けた事になります。
親の介護度は?
こうして「要介護認定」をしてもらい、親の介護度が決まりました。
私の親の介護度は、その判定してもらう日によっても大きく体調も変わるのですが、それもわかってもらったうえでの判定結果で、この時は入院中という事もあり、一人で立ち上がれなかったり、認知機能低下などあり「要介護3」でした。
「要介護3」といいますと、赤色の線の四角で囲ってある所になります。
【要介護3】とは
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
出典:厚生労働省
という事で「ほぼ全面的な介護が必要」という状態でした。
この要介護3をもとに今後の介護サービスを受けるにあたって、施設や料金が大きく変わっていきます。
通所リハビリテーションの契約
この「要介護認定」の介護度をもとに、ケアマネジャーと通所リハビリテーションのサービスを利用する為の打ち合わせを行っていきます。
そこで月に何回通うか?通所の送り迎えはどうするか?施設を利用して通うにはお金はどの位かかるかのか?契約方法はどうするのか?など手取り足取り教えてもらい、書類作成なども手伝ってくれました。
ケアマネジャーさんの手助けもあって、退院と同時に「通所リハビリテーション」に通う段取りまでできました。
こうして親は入院中の身体の衰えを戻すべく、通いながらリハビリに行くようになりました。
この先は退院、そして自宅からの「通所リハビリテーション」へ通う事になります。
そして本格的な親の「在宅介護」の始まりになります。